災害援護資金の貸付

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ページ番号 C1036723  更新日  令和5年3月31日

 暴風、豪雨等の自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため、茅ヶ崎市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害援護資金の貸付を行います。

対象となる災害

自然災害

  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
令和元年台風第15号による被害については、神奈川県内の市町村に災害救助法が適用されていないため、本制度の対象外です。
令和元年台風第19号による被害については、神奈川県内の市町村に災害救助法が適用されているため、本制度の対象となります。(申請は、令和2年1月31日(金曜日)までとなります。)

支援の種類

  • 貸付

申請期限

  • 被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日まで

災害援護資金の貸付限度額

  世帯主に療養に要する期間が1か月以上の負傷がある場合 世帯主に療養に要する期間1か月以上の負傷がない場合
当該負傷のみ 150万円
家財の3分の1以上の損害 250万円 150万円
住居の半壊 270万円(350万円) 170万円(250万円)
住居の全壊 350万円

250万円(350万円)

(注)住居の全体の滅失等を除く

住居の全体の滅失等 350万円

(注)被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合の特別の事業がある場合には、かっこ内の金額が貸付限度額となります。

貸付利率

連帯保証人ありの場合 無利子
連帯保証人なしの場合

年1パーセント(据置期間中は無利子です。)

据置期間

  • 3年(特別の場合5年)

償還期間

  • 10年(据置期間を含みます。)

償還方法

  • 年賦償還・半年賦償還・月賦償還のいずれかを選択いただけます。

対象となる方

  • 次のいずれかの被害を受けた世帯の市民である世帯主が対象です。

(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上

(2)家財の3分の1以上の損害

(3)住居の半壊又は全壊・流失

(「市民」とは:災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者)

  • 所得制限があります。

所得制限

  • 所得金額については、被害を受けた当時、その世帯に属している方全員の所得を合算します。
世帯人員

市町村民税における前年の総所得金額

(注)1月から5月に被害を受けた場合には前々年の総所得金額

1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

(注)ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1270万円とします。

その他の注意事項

  • 貸付には、借入申込書、診断書、所得証明書等の提出など、一定の手続きが必要になります。
  • 償還金が支払期日までに支払われなかったときは、違約金が発生します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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