災害見舞金等の支給(災害救助法の適用を受けない災害の場合)

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ページ番号 C1036718  更新日  令和5年3月31日

災害見舞金等の支給(災害救助法の適用を受けない場合の災害)

災害見舞金等の支給(災害救助法の適用を受けない場合の災害)

 火災、爆発若しくは土砂崩れ、又は、風水害、高潮、地震その他の異常な自然現象により生じた被害で、その程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害に対して、茅ヶ崎市災害見舞金等支給要綱に基づき、その被害の程度に応じた見舞金等を支給します。

支援の種類

給付

見舞金等の種類

 

見舞金
被害の程度 見舞金等の額
全焼・全壊・流失 5万円
半焼・半壊・半流失 3万円
床上浸水・たい積・消火損害 5千円
重傷 3万円

 

弔慰金
被害の程度 弔慰金の額
死亡・行方不明 50万円

申請期間

災害による被害を受けた日から2年以内

その他の注意事項

  • 被害の程度については、消防署長等関係機関の判断に基づきます。
  • 見舞金等の支給については、当該被害の発生原因等により支給が制限される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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