災害見舞金等の支給(災害救助法の適用を受けない災害の場合)
災害見舞金等の支給(災害救助法の適用を受けない場合の災害)
災害見舞金等の支給(災害救助法の適用を受けない場合の災害)
火災、爆発若しくは土砂崩れ、又は、風水害、高潮、地震その他の異常な自然現象により生じた被害で、その程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害に対して、茅ヶ崎市災害見舞金等支給要綱に基づき、その被害の程度に応じた見舞金等を支給します。
支援の種類
給付
見舞金等の種類
被害の程度 | 見舞金等の額 |
---|---|
全焼・全壊・流失 | 5万円 |
半焼・半壊・半流失 | 3万円 |
床上浸水・たい積・消火損害 | 5千円 |
重傷 | 3万円 |
被害の程度 | 弔慰金の額 |
---|---|
死亡・行方不明 | 50万円 |
申請期間
災害による被害を受けた日から2年以内
その他の注意事項
- 被害の程度については、消防署長等関係機関の判断に基づきます。
- 見舞金等の支給については、当該被害の発生原因等により支給が制限される場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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