災害障害見舞金の支給

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ページ番号 C1036722  更新日  令和5年3月31日

災害障がい見舞金の支給

災害障がい見舞金の支給

 暴風、豪雨等の自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対して、茅ヶ崎市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障がい見舞金を支給します。

対象となる災害

自然災害

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支援の種類

  • 給付

災害障がい見舞金の支給額等

  災害障がい見舞金の支給額
生計維持者が重度の障がいを受けた場合 250万円
その他の者が重度の障がいを受けた場合 125万円

 

対象となる方

  • 自然災害により次のような重い障がいを受けた市民です。

(「市民」とは:災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者)


  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められる方

その他の注意事項

  • 災害障がい見舞金の支給については、当該被害の発生原因等により支給が制限される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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