災害弔慰金の支給

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ページ番号 C1036719  更新日  令和5年3月31日

災害弔慰金の支給

災害弔慰金の支給

 暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対して、茅ヶ崎市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

対象となる災害

自然災害

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支援の種類

  • 給付

災害弔慰金の支給額等

  災害弔慰金の支給額
生計維持者が死亡した場合 500万円
その他の者が死亡した場合 250万円

 

対象となる方

  • 自然災害により死亡した市民のご遺族です。
  • 対象となるご遺族の範囲、支給の順位については、条例に規定されています。

(「市民」とは:災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者)

その他の注意事項

  • 災害弔慰金の支給については、当該被害の発生原因等により支給が制限される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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