飛沫防止用シートから発生する火災に注意!

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ページ番号 C1039349  更新日  令和5年3月31日

 飛沫防止用シートから発生する火災に注意!

 火災事例

 先日、大阪府内の商業施設において、販売しているライターを客が試しに点火したところ、新型コロナウイルス感染対策の飛沫防止用シートに着火する火災が発生しました。

 類似火災を防止するために

 飛沫防止用シートを設置する場合は、火災予防・火災による被害拡大防止の観点から、以下の点に注意して設置してください。

  1. 火気を使用する設備や器具、白熱電球等の熱源となるものから離して設置してください。
  2. スプリンクラー設備の散水に支障がない位置に設置してください。
  3. 自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないように設置してください。
  4. 避難の支障とならないように設置してください。
  5. 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討してください。

リーフレット

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消防本部 予防課 査察指導担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-3119
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