危険物製造所等の定期点検
政令で定める製造所、貯蔵所、取扱所は、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければなりません。(消防法第14条の3の2)
点検対象施設
対象施設は次の表のとおりです。
施設区分 | 指定数量の倍数等 |
---|---|
製造所と一般取扱所 | 指定数量の倍数が10倍以上又は地下タンクを有する施設 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150倍以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200倍以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100倍以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて実施 |
移動タンク貯蔵所 | すべて実施 |
給油取扱所 | 地下タンクを有する施設 |
移送取扱所 | すべて実施 |
定期点検の対象施設から除かれる施設
- 指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有する施設は除く)
- 火薬類取締法の規定により、危害予防規程を定めている製造所等
- 鉱山保安法の規定により、保安規程を定めている製造所等
- 移送取扱所のうち、配管の延長が15キロメートルを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの
点検時期
原則、1年に1回以上実施することが義務付けられています。
点検記録
必要の際は茅ヶ崎市消防本部予防課危険物担当までご連絡ください。
点検記録の保存期間
点検対象の多くの施設で、3年間の保存義務があります。(詳細は次の通り)
- 屋外貯蔵タンクの内部点検記録 26年間
- 移動貯蔵タンクの漏れの点検記録 10年間
- それ以外の施設の点検記録 3年間
消防機関への届出の義務はありませんが、立入検査などの機会にこれらの資料を確認させていただくことがあります。
点検資格者
- 危険物取扱者
- 危険物施設保安員
- 危険物取扱者の立ち会いを受けた者
地下貯蔵タンクなどの漏れの点検や泡消火設備の一体的な点検などについては、別に定める技能を有する者による点検が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-85-9943 ファクス:0467-85-3119
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