施設利用 よくある質問

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ページ番号 C1000762  更新日  令和5年3月31日

質問 青少年会館を利用したいのですがどのような手続きが必要ですか。

回答

利用するには登録が必要です。
登録するためには3人以上の団体で、過半数が市内在住・在学・在勤であることが必要です。
青少年団体は使用料が無料ですが、過半数が小学生から30歳までの青少年であることが必要です。
青少年会館利用団体登録申込書の表面に代表者、連絡者の住所・電話番号、暗証番号を、裏面の名簿に利用される方全員の氏名、住所の町名まで(例:茅ヶ崎市十間坂)を記入し、窓口に提出すると翌日以降に登録番号が付与されます。
この登録番号と設定していただいた暗証番号を使って公共施設予約端末、パソコン、携帯から仮予約をし、窓口で本申請すると予約完了です。
利用団体登録申込書は青少年会館のホームページからダウンロードすることができます。

 

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このページに関するお問い合わせ

教育推進部 青少年課 青少年会館
〒253-0045 茅ヶ崎市十間坂三丁目5番37号
電話:0467-86-9961 ファクス:0467-86-9962
お問い合わせ専用フォーム