まちづくり(よくあるご質問) よくある質問
質問 景観法に基づく届出が必要か知りたいのですが。
回答
本市では、一定規模以上の建築行為等を行う際には景観法で規定された届出を行う必要があります。
景観法に基づく届出の対象となる規模については、景観みどり課へお問い合わせいただくか、ページ下部サイト内リンクの「景観法に基づく届出(指定地区以外)」をご参照ください。届出対象地域は市内全域です。
なお、市内の一部が特別景観まちづくり地区に指定されています。地区内の基準については、ページ下部サイト内リンクの景「観法に基づく届出(指定地区)」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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