まちづくり(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1000733  更新日  令和5年3月31日

質問 道路の角地における建ペイ率の緩和について教えてください。

回答

2以上の道路(交差・折れ曲がる場合はその内角が120度以下)に敷地境界線の10分の3以上が接し、次の条件のいずれかに該当する敷地の場合、建ペイ率の緩和が適用可能となります。

  1. 接する道路の幅員の和が、10メートル以上である敷地
  2. 接する道路の幅員の和が、10メートル未満である敷地にあっては、すみ切り(底辺の長さが2メートル以上の二等辺三角形)を道路状に整備した敷地

    詳しくは、「茅ヶ崎市建築確認等取扱規則(第21条)」をご確認ください。

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都市部 建築指導課 審査担当
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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