まちづくり(よくあるご質問) よくある質問
質問 道路の角地における建ペイ率の緩和について教えてください。
回答
2以上の道路(交差・折れ曲がる場合はその内角が120度以下)に敷地境界線の10分の3以上が接し、次の条件のいずれかに該当する敷地の場合、建ペイ率の緩和が適用可能となります。
- 接する道路の幅員の和が、10メートル以上である敷地
- 接する道路の幅員の和が、10メートル未満である敷地にあっては、すみ切り(底辺の長さが2メートル以上の二等辺三角形)を道路状に整備した敷地
詳しくは、「茅ヶ崎市建築確認等取扱規則(第21条)」をご確認ください。
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