【特定技能所属機関の皆様へ】「協力確認書」の提出について
「特定技能」に関する省令が一部改正されます
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
この改正では、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ) (外部リンク)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ) (外部リンク)
「協力確認書」の提出が必要です
特定技能所属機関は、次のいずれかに該当する場合、「協力確認書」を提出する必要があります。
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
(注)協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
(注)協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
協力確認書の提出先
「多様性社会推進課」にご提出ください。
郵送、ファクス、メールでの送付、又は窓口にて受領いたします。
茅ヶ崎市文化スポーツ部多様性社会推進課
住所:〒253-8686神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所本庁舎2階(5番窓口)
電話 :0467-81-7150(直通)
ファクス :0467-57-8388
E-Mail:tayousei@city.chigasaki.kanagawa.jp
(注)「協力確認書」を提出したことを証明する書類の発行は行っておりません。なお、地方出入国在留管理局に提出する申請書には、「協力確認書の提出の有無」、「提出年月日・提出先名」を記載すればよいため、市に「協力確認書」を提出したことを証明する書類を添付する必要はございません。
協力確認書の内容に変更が生じた場合
協力確認書の提出後に、協力確認書に記載されている以下の項目の内容に変更が生じた場合は、協力確認書を再度提出してください。
【協力確認書に記載されている項目】
・特定技能所属機関名
・事業所の所在地
・担当者連絡先(部署・担当者名)
・電話番号
・メールアドレス
(注)特定技能外国人の転職や転出、帰国の際には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ連絡する必要はありません。
協力要請について
協力確認書提出後に都道府県、または市から以下のような事業への協力を要請される場合がございます。
協力要請内容例:
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
市の多文化共生事業はこちらのページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
文化スポーツ部 多様性社会推進課 多文化共生担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7150 ファクス:0467-57-8388
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