新型コロナウイルス感染症と人権侵害

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ページ番号 C1046538  更新日  令和4年4月4日

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

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差別や偏見をなくしましょう

新型コロナウイルス感染症は、気を付けても誰もが感染する可能性のある病気です。

感染した方等に対する不当な差別や嫌がらせ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等での誹謗(ひぼう)中傷等は許されません。

また、悪意がない言動でも人権侵害につながることもあります。そして、感染対策にも影響を与える可能性もあります。相手の立場に立ち、正しい知識と情報をもとに行動しましょう。

正しい知識に基づいた冷静な対応をしましょう

マスク等の着用が困難な方への配慮について

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、外出時等はマスクを着用することが新しい生活様式の一つとされています。しかし、事情によりマスクを着用できない方もいらっしゃいます。

マスクをしていないことを理由とした不当な差別や嫌がらせといった差別等も許されません。コロナ禍の今、様々な方の事情を理解し、お互いが思いやりの心を持って生活することが大切です。

人権相談窓口のご案内

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文化生涯学習部 男女共同参画課 多文化共生担当
〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町12番12号 茅ヶ崎トラストビル4階 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ内
電話:0467-57-1414 ファクス:0467-57-1666
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