新型コロナウイルス感染症と人権侵害

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ページ番号 C1046538  更新日  令和6年3月26日

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

maro

正しい知識を持ち、差別や偏見をなくしましょう

新型コロナウイルス感染症は、気を付けても誰もが感染する可能性のある病気です。

感染した方等に対する不当な差別や嫌がらせ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等での誹謗(ひぼう)中傷等は許されません。

また、悪意がない言動でも人権侵害につながることもあります。そして、感染対策にも影響を与える可能性もあります。相手の立場に立ち、正しい知識と情報をもとに行動しましょう。

マスク等の着用が困難な方への配慮について

人権相談窓口のご案内

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文化スポーツ部 多様性社会推進課 男女共同参画担当
市役所本庁舎2階
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電話:0467-81-7150 ファクス:0467-57-8388
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