家庭生活支援員として活動してみませんか

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ページ番号 C1026038  更新日  令和6年3月29日

母子・父子家庭の父母や寡婦が就業や一時的な病気などのため、日常の家事や保育などに支障が生じた場合に派遣する家庭生活支援員を募集しています。

どのようなことをするの?

  1.  生活援助
    ひとり親家庭等の自宅における食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品の買い物、医療機関等との連絡
  2. 子育て支援
    家庭生活支援員の自宅等における乳幼児又は小学校に就学する児童の預かり

どのような資格を持っていればいいの?

  1. 生活援助
    訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する人
  2. 子育て支援
    保育士資格、幼稚園教諭資格、小学校教諭資格のいずれかを有する人

手当てはどのように支給されるの?

家庭生活支援員が、生活援助や子育て支援のサービスを行った場合に、その時間数に応じて支給されます。支給額は支援内容によって異なります。

支給額表
活動区分 時間区分 報酬額
(1時間あたりの単価)
生活援助 9時から18時 1,920円
生活援助 18時から翌9時 2,420円
子育て支援 9時から18時 970円
子育て支援 18時から翌9時 1,220円
子育て支援 22時から翌6時(1泊) 4,720円

子育て支援

(講習会場等)

  1,450円

 

(注)同一世帯の複数の児童の子育て支援を行う場合の単価は、2人目以降の児童1人につき、表の単価に0.5を乗じて得た額が加算されます。ただし、宿泊を伴う子育て支援に関しては表の単価に宿泊数と児童数を乗じて得た額となります。

どうすれば支援員になれるの?

こども政策課窓口で登録希望者本人が「ひとり親家庭等家庭生活支援員登録申請書」を記入します。
申請に必要なお持ちものは、資格を証明できるものです。

登録が完了すると「家庭生活支援員証」が送付されます。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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