マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するQ&A

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ページ番号 C1014787  更新日  令和5年3月31日

マイナンバー制度についてよくある質問をまとめました。

Q1 個人番号カードをなくした場合、悪用される恐れはないか?

A1 万が一紛失した場合にも、マイナンバーを用いる行政手続きにおいては、写真による確認など厳格本人確認が必要とされているため、悪用は行えません。

 また、カードに内蔵されているICチップには税や年金などの情報は格納されませんので、情報が筒抜けになることもありません。必要に応じて、個人番号の変更も行えます。

Q2 マイナンバーを用いて、他人の情報が検索される心配はないか?

A2 マイナポータルを通じて自身の情報を確認する際には、個人番号カードをカードリーダーに読み込ませた上で、個人番号カードに自身で設定したパスワードを用いる必要があります。

 従いまして、個人番号カードとパスワードの両方を他人に渡さない限りは、情報が検索されることはあり得ません。

Q3 高齢や病気などの理由により自分で手続きが行なえない人は、マイナンバーを用いてどのように手続きを行えばよいのか?

A3 マイナンバー法では、法定代理人や任意代理人を立てることで手続きが行えることが担保されております。

 ただし、法定代理人の場合は、全部事項証明書などの法定代理人であることの疎明資料、任意代理人の場合は委任状など委任関係にあることの疎明資料が必要となります。

Q4 マイナンバーと個人番号カードの違いがよくわからない。

A4 マイナンバーは平成27年10月以降、住民基本台帳に記載されている全ての国民に付番される、12桁の番号のことです。他の誰とも重複しないマイナンバーを「赤ちゃんからお年寄りまで」皆が必ず持つことになります。

 マイナンバーは、行政事務を効率化させたり、手続きの利便性を向上させることなどを目的として、平成28年1月以降、行政の社会保障や税の手続きの際などに、書類に記載していただいたりすることが義務付けられます。

 対して個人番号カードは、今後、多くの行政手続きでマイナンバーが必要となる中で、手続きに使われるマイナンバーが間違いなくご本人様のものであるか、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバーの組み合わせを一枚で確認することができる、便利なカードとして、皆さまにお持ちいただきたいと考えております。

 なお、個人番号カードの取得は任意ですので、マイナンバーの証明は「マイナンバー入りの住民票の写し」等でも行うことができますが、その場合は、確かにご本人様であることの確認を行うため、運転免許証など、顔写真付きの身分証明書が必要です。これにより、手続きを行う際にお持ちいただく書類が個人番号カードに比べて増えるというご負担が生じます。

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