茅ヶ崎市における独自利用事務の公表について

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ページ番号 C1057370  更新日  令和6年4月2日

独自利用事務とは

本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。


本市が届出を行った独自利用事務

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 茅ヶ崎市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 茅ヶ崎市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 茅ヶ崎市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 茅ヶ崎市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1 茅ヶ崎市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号2 茅ヶ崎市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号3 茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号4 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号5 茅ヶ崎市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号6 茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号7 茅ヶ崎市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

公表中の届出書

公表中の届出書は、個人情報保護委員会のホームページからもご確認いただけます。

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企画政策部 デジタル推進課 デジタル推進担当
市役所本庁舎7階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7124 ファクス:0467-87-8118
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