地域密着型サービス等の加算について(令和6年4月以降)

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ページ番号 C1057514  更新日  令和6年4月5日

加算の届出について

届出時期

地域密着型サービス等について、新たに加算等の開始、変更、廃止を行う際は届出が必要です。

サービス 届出及び加算算定時期

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援

加算の届出は毎月15日以前に行った場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定できます。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算の届出受理日(注)が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定開始

(注)届出受理日とは、加算等要件を満たしていることを承認した日を指します。

提出が必要なもの

  • 介護給付費算定等に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表
  • 加算届管理票
  • 返信用封筒(切手を貼り付けてください)
  • 次の「地域密着型サービス等 加算届添付一覧」にて添付が必要となっているもの。

届出書類(各加算共通)

令和6年度 報酬改定関連事項

加算届出に関する留意事項

令和6年度介護報酬改定に伴い、加算項目の新設及び算定要件の変更がされています。ついては、下記【加算変更等確認表】にて変更内容をご確認いただき、加算届の手続きが必要な場合は必要書類のご提出をお願いします。

提出期限 令和6年4月15日(月曜日)必着

なお、加算変更等確認表にない加算であっても、新たな算定要件をご確認いただいた結果、区分が変わらない場合には、改めて届出をしていただく必要はありません。区分の変更等がある場合には、加算の変更や取り下げの届出が必要となりますので、ご注意ください。

令和6年4月から、加算(減算)を新規で算定、変更又は廃止する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに必要書類を提出してください。

介護報酬改定に関する省令、告示及び解釈通知等について

厚生労働省のホームページに令和6年度介護報酬改定に関する省令、告示、解釈通知及びQ&A等が掲載されています。

提出先

提出する書類等については、介護保険課まで、持参もしくは郵送してください。
いずれの場合も必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。
(加算届管理票を返信します。)

郵送先 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1-1 

茅ヶ崎市役所 福祉部 介護保険課 給付担当 宛

介護職員等処遇改善加算に係る届出等について

届出に関する様式等については、次のページをご確認ください。

特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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