地域密着型サービス事業所の業務管理体制の整備に関する届出について

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ページ番号 C1017422  更新日  令和6年3月5日

業務管理体制の整備に関する届出

介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は指定又は許可を受けている事業者又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制の整備の基準

業務管理体制の整備の基準
指定・許可を受けている事業所数 法令遵守責任者の選任

業務が法令に適合することを確保するための規定の整備

業務執行の状況の監査
1~19 必要
20~99 必要 必要
100以上 必要 必要

必要

  • 事業所の数には介護予防及び介護予防支援を含み、みなし指定の事業所(注)を除きます。(注)みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション )であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされる事業所をいいます。
  • 同一事業所が介護と予防の指定を受けている場合(認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護等)、事業所等の数は2と数えます。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除きます。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

区分
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合を除く) 中核市
地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村
上記以外 都道府県

 

届出様式及び提出期限

届出が必要となる事由 様式 提出期限
新規に業務管理体制を整備した場合 第13号様式 遅延なく

事業所の指定・廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合

変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出が必要です。

届出事項に変更があった場合

以下の場合は変更の届出は必要ありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令順守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

 

第14号様式

 

届出様式

届出については、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(注)より電子申請が可能です。「業務管理体制の整備に関する届出システム」へは関連情報のリンクよりアクセスしてください。
また、従来どおり、以下の届出様式による郵送又は窓口での届出も可能です。

(注)「業務管理体制の整備に関する届出システム」の最初の利用に当たっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要となります。詳細は「業務管理体制の整備に関する届出システム」のページにサクセスいただき、掲載されている「操作マニュアル」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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