老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出

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ページ番号 C1034070  更新日  令和5年3月31日

老人福祉法に基づく老人生活支援事業等の届出

 茅ヶ崎市から介護保険法の地域密着型サービス事業者として指定を受け、本市内に事業所が所在する事業者は、茅ヶ崎市へ老人福祉法上に基づく各種届出を行う必要があります。

1 届出対象事業

介護保険法上の事業名 老人福祉法上の事業名

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

老人居宅介護等事業

(介護予防)認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

老人デイサービス事業
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業
複合型サービス 複合型サービス福祉事業
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 認知症対応型老人共同生活援助事業

 

2 老人福祉法の届け出が必要な事項

(1)事業開始届

介護保険事業者の指定申請書類とあわせて提出

(添付書類)介護保険事業者の指定申請書類とあわせて提出する場合、重複する添付書類は省略できます。

(2)変更届

変更が生じてから10日以内に提出

変更届が必要な事項は次の2点です。

・届出者の名称、住所地及び代表者の変更があった場合

・施設の名称、種類及び住所地の変更があった場合

その他の事項については、介護保険法の変更届をもって、老人福祉法による届出があったものと見なします。

(3)事業廃止・休止届

事業廃止・休止届は、廃止及び休止の1ヵ月前までに提出

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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