介護職員等処遇改善加算の届出等について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1028806  更新日  令和6年4月1日

令和6年度介護職員等処遇改善加算に係る届出について

計画書及び加算届の提出期限

 令和6年4月15日(月曜日)まで(必着)

現行3加算(令和6年4月・5月算定分)及び新加算(令和6年6月以降算定分)の届出を、上記期間にて受付いたします。
ただし、新加算(令和6年6月以降算定分)の次の書類については、5月15日までの提出とすることも可能です。

  • 介護給付費(または介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費(または介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧
  • 加算届管理票
  • 返信用封筒(注)令和6年4月・5月算定分と別に手続きをする場合は、別途1部ご用意ください。

令和6年度報酬改定に伴い、加算項目の新設及び算定要件の変更がされています。次の【加算変更等確認表】にて変更内容をご確認ください。

提出先

持参もしくは郵送してください。

(郵送先)
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 福祉部 介護保険課 給付担当 宛

届出書類様式等

以下の書類を提出してください。

必要書類
  書類名 備考
(1) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 

別紙様式2

 次に該当する事業所は別の様式を使用

  • 小規模事業所(同一法人内の事業所が10以下の場合)は別紙様式6で作成することも可能。
  • 加算未算定事業所用(令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合)は別紙様式7。
(2) 加算届管理票(処遇改善加算等)  
(3) 特別事情届出書

別紙様式5

(該当する場合のみ)

(4)

(地域密着型)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(第1号事業)介護予防・日常生活支援事業費算定に係る体制等に関する届出書

  • 令和6年4月・5月の現行3加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)の算定にかかわるもの
  • 令和6年6月以降の新加算の算定にかかわるもの
(5)

(地域密着型)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(第1号事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(6) 返信用封筒

84円分の切手を貼付し、返信先の

所在地と宛名を記載してください。

 

令和6年4月・5月算定分

令和6年6月以降算定分

記入例等

関連通知

厚生労働省から発出されている通知です。必ずご確認ください。

介護職員等処遇改善加算の取下げについて

介護職員等処遇改善加算の取り下げを行う場合は、下記の書類を提出してください。

(注)令和5年度に当該加算を算定しており、令和6年度は算定しない場合についても、取り下げが必要です。

提出書類
(2) 加算届管理票(処遇改善加算等)
(4) 介護給付費(又は介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
(5) 介護給付費(又は介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
(6) 返信用封筒(84円切手貼付)

介護職員処遇改善加算等に係る実績報告について

令和4年度分

令和4年度に介護職員処遇改善加算等を算定した事業者にあっては、以下の通り、実績報告書を提出してください。実績報告書の提出がない場合、当該加算分を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

提出方法・提出先 持参もしくは郵送してください。

 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所 介護保険課 給付担当
 (封筒に「介護職員処遇改善加算等実績報告書在中」と記載してください)

提出期限 令和5年7月末日

提出書類 次のとおりです

令和6年度分

令和6年度中に介護職員等処遇改善加算を取り下げる場合や、事業の廃止をする場合は、最後に当該加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、令和6年度分の実績報告書を提出いただく必要があります。

該当がある場合は、給付担当までお問い合わせください。

変更届出について

既に届出を行った介護職員等処遇改善計画で、次に掲げる項目に変更が生じた場合は、「変更に係る届出書」、「加算届管理票(処遇改善加算等)」及び「返信用封筒(84円切手貼付)」を提出してください。
また、変更に係る届出書を参照し、必要書類を添付してください。
なお、処遇改善加算の区分が変わる場合は、「加算(体制)等に関する届出書」「体制等状況一覧表」も合わせて提出してください。

〇会社法の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
〇複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
〇キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
〇介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
〇就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
〇キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム