屋外広告物の許可申請
屋外広告物の許可申請の手続き
許可を受ける際には、屋外広告物(表示・設置・更新)申請書の正・副と、添付書類(2部)を提出してください。申請の際には、窓口で手数料の支払いまたは納付書にて振込いただきますのでご承知おきください。
なお茅ヶ崎市では平成23年4月1日から、茅ヶ崎市屋外広告物条例が施行され、広告物に関するルールが変わりました。
以前に広告物に関するご確認をされた方につきましては、神奈川県屋外広告物条例のルールであった可能性もありますので、お手数ですが念のため再確認いただきますようお願いいたします。
また茅ヶ崎市屋外広告物条例では、用途地域を基に市内を6つの地域に区分した地域種別ごとに、表示等の基準を定めています。屋外広告物の表示等にあたっては、原則、この地域種別ごとの基準に従って表示等をしなければなりません。
屋外広告物の表示等を計画している地域がどの地域種別に該当しているかは、まっぷdeちがさきからご確認いただけますので、こちらのページよりご確認下さい。
添付書類
必ず提出するもの
- 広告物を表示・設置する場所の案内図
案内図に場所を明示してください - 広告物を表示・設置する場所の図面又は写真
当該地だけでなく、周辺の状況が確認できるもの - 広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する仕様書や図面
平面図、立面図、デザイン図などで、複数枚に渡っても結構です
必要に応じて提出するもの
- 所有者又は管理者の承諾書か許可書
広告物の表示・設置場所が、他人の所有又は管理に属するとき - 委任状
申請者に代わって申請を行うとき。委任状は申請者から実際に窓口で手続きを行う方宛としてください。 - 広告物に関する講習会の修了証、屋外広告士登録証等の写し
特定屋外広告物安全管理者の設置(注釈)注1が義務付けられているとき - 他法令の許可書等の写し
高さが4mを超える広告塔・広告板や、道路又は水路に突出した広告物を設置するとき - 屋外広告物安全点検報告書及びその点検者の資格を証する書類の写し
現に設置されている屋外広告物の場合
(注釈)注1:次の広告物に該当するときは「特定屋外広告物安全管理者」の設置が義務付けられています。
1.屋上広告物の高さが建築物の上端から4mを超えるとき
2.広告塔及び広告板で高さが4mを超えるとき
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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