茅ヶ崎市屋外広告物申請書のダウンロード

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ページ番号 C1008279  更新日  令和5年3月31日

令和3年7月1日から申請書・届出書の押印を廃止しました。このページにある最新の様式をご使用ください。

なお、委任状及び土地所有者等の承諾書は権利関係を明確にする必要があるため、委任者又は土地所有者等の押印が入った書類をご用意ください。

代理の可否


(注)ただし委任状(申請者から実際に手続きされる方に宛てたもので、申請者の押印が入ったものを正・副1部ずつ)が必要です。

手数料

広告物の掲出面積により異なりますので、窓口にお問い合わせ下さい。

備考

手数料は申請の際に窓口にて現金または納付書にて振込で頂戴しております。

受付窓口

本庁舎3階 景観みどり課 

郵送での申請

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、申請等の手続きについて郵送での対応を行います。その場合は、切手を貼った上、納付書送付用の返信用封筒(長形3号)及び許可書送付用の返信用封筒(角形2号)の同封をお願いいたします。

新規や更新の申請のとき

申請時に必要な添付書類は屋外広告物(表示・設置・更新)申請書の裏面に記載しています。

(注)屋外広告物安全点検報告書には必ず点検箇所ごとの写真を添付してください。

変更があったとき

  • 許可を得た後に、広告物を変更、又は改造しようとするときに提出してください。
    なお申請時に必要な添付書類は申請書の裏面に記載しています。
  • 表示・設置している広告物が次の基準に該当する時に提出してください。
    ・屋上広告物で、建築物の上端からの高さが4mをこえるもの
    ・広告塔・広告板で、地上からの高さが4mをこえるもの

    なお申請時に必要な添付書類は申請書の備考に記載しています。
  • 許可を得た広告物を表示・設置する者や、これらを管理する者に変更があったときに提出してください。
    なお申請時に必要な添付書類は申請書の備考に記載しています。
  • 許可を得た広告物を表示・設置する者や、これらを管理する者の氏名や住所に変更があったときに提出してください。

屋外広告物の表示・設置をやめたとき

許可を得た広告物を除却、又は滅失したときに提出してください。

広告協定に関する申請をするとき

  • 一定の区域内の土地所有者等で、その区域内の良好な景観を形成するため、広告協定を結ぶときは、次の申請書を提出してください。
    なお申請時に必要な添付書類は申請書の備考に記載しています。
  • 広告協定を変更、又は廃止しようとするときに提出してください。
    なお申請時に必要な添付書類は申請書の裏面に記載しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム