屋外広告業を営む方へ

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ページ番号 C1008277  更新日  令和5年3月31日

屋外広告業登録制度について

 茅ヶ崎市において屋外広告業を営む場合は、神奈川県屋外広告物条例に基づき神奈川県知事の登録を受ける必要があります。詳しくは神奈川県にお問い合わせいただくか、下記の神奈川県ホームページをご確認下さい。
 神奈川県連絡先

 神奈川県 県土整備局 都市部 都市整備課 景観まちづくりグループ 045-210-6209

屋外広告業者に対する処分基準について

平成29年10月1日から神奈川県で屋外広告業者に対する処分基準が設定されます。

処分事由に応じて、神奈川県から登録取消や営業停止の処分が課せられることになりますので、一層の法令順守をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム