屋外広告物の安全管理について

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ページ番号 C1011929  更新日  令和5年3月31日

屋外広告物の安全管理に関するご案内

平成27年2月15日北海道札幌市内において、ビルの外壁に緊結された看板の一部が落下し、歩行者の頭部に当たり重傷を負う重大な事故が発生しました。同事故だけでなく、サビによる腐食・緩み・亀裂などが起因となる屋外広告物の事故が、近年発生しております。また、大型台風、ゲリラ豪雨、大雪などの昨今の異常気象や地震などによる影響も懸念されるところです。

屋外広告物による事故防止のため、屋外広告物の表示者等(表示者、設置者、管理者、所有者、占有者)の皆様には日々の安全確認や設置部分の不具合(ねじ・ボルト等の緩みやサビの発生状況等)がないか定期的に安全点検の実施のご協力をお願いします。また、屋外広告物を倒壊、落下等のおそれがあるものは、速やかに撤去・改修等の適切な措置を講じるよう、よろしくお願いします。

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取り付け部分の変形又は腐食はありませんか?主要部材の変形又は腐食はありませんか?ボルト、ビス等のさび又は緩みはありませんか?表示面の汚染、退色又は剥離はありませんか?表示面の破損はありませんか?

日ごろから注意点検をしましょう

屋外広告物の維持保全を適正に実施することで、思わぬ事故や、災害時の被害を軽減したり、屋外広告物の寿命を長くすることにつながります。茅ヶ崎市では、屋外広告物条例第15条に屋外広告物の管理義務について規定しています。どのような屋外広告物であっても、必要な管理を怠ると、年月の経過に伴って良好な景観の形成や落下等の安全性の観点から有害なものになることから、必要な管理を行う義務を課しています。

【条例抜粋】 茅ヶ崎市屋外広告物条例 第15条 (管理義務)

広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は、これらに関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。


 

管理義務を負う者について

屋外広告物条例第15条は、同条例第6条により許可を受けた広告物だけでなく、広告物の表示等が禁止されている地域内で表示される広告物等や適用除外の対象となるすべての広告物について管理義務を負うことになります。

広告物の維持保全について

表示者等は良好な状態(表示した当初の広告物の機能をそのまま保持した状態)を保持しなければなりません。また、条例第7条に基づき、掲出した広告物に破損、退色、老朽化したものは、掲出してはならないとされており、そのような状態で広告物が表示され、又は掲出されている場合は、表示者等に対して、改修又は除去の指導するほか必要な措置を市がすることになります。

広告物の安全点検について

屋外広告物は建築物と比較すると、短期間で容易に設置することができるものですが、耐久性も低いという面もあります。本市では、屋外広告物の設置許可及び許可の期間を更新する際に屋外広告物安全点検報告書を添付し、課された管理義務を果たしているのか確認をすることとしています。この点検報告書は、すべての屋外広告物(簡易なものを除く。)について、屋外広告士などの一定の資格要件を有するものに当該広告物の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させることとして、広告物の安全管理の徹底を図っています。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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