自転車運転者講習制度

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ページ番号 C1054876  更新日  令和5年9月15日

自転車運転者講習制度

楽しく安全に

 平成27年6月1日より、自転車運転者が信号無視や一時不停止などの危険な交通違反(政令で定める危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象とした「自転車運転者講習制度」が開始されました。

 危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の者に対して、都道府県公安委員会が交通事故の防止、危険性の改善のために講習を受けるよう命じます。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。

 講習は、違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習で、講習手数料があります。

 なお、令和2年6月30日の改正道路交通法施行令により、講習の対象となる危険行為として、新たに「妨害運転」が追加されました。

(注)詳細につきましては、下記の外部リンクを参照ください。

講習受講の対象となる危険行為の概要

イヤホン等の使用の禁止

  1. 信号無視

  2. 通行禁止道路(場所)の通行
     「歩行者道路」など、道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する行為
     (注)警察署長の許可を得た場合は除きます。

  3. 歩行者用道路での歩行者妨害
     自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わなかったり、徐行しなかったりする行為

  4. 歩道通行や車道の右側通行等
     車道と歩道等が区別されている道路で歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行する行為
     (注)道路の右側に設けられた路側帯を通行する行為もこの違反となります。

  5. 路側帯での歩行者の通行妨害
     自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為

  6. 遮断踏切への立ち入り
     遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏み切りに立ち入る行為

  7. 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
     信号のない交差点等で、左からくる交差車両や優先道路などを通行する交差車両等の進行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為

  8. 右折時、直進車や左折車への通行妨害
     交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為

  9. 環状交差点安全進行義務違反等
     環状交差店内を通行する車両等の進行を妨害したり環状交差点に入るときに徐行をしないなどの行為

  10. 一時不停止
     一時停止標識等を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為

  11. 歩道での歩行者妨害等
     歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなどの行為

  12. 制御装置不備の自転車の運転
     ブレーキ装置がなかったりブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
     (注)前輪、後輪の一方にしかブレーキのない自転車で走行する行為も違反です。

  13. 酒酔い運転

  14. 安全運転義務違反
     ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害が及ぶような速度や方法で運転する行為
     (注)傘さし運転や、ながらスマホ運転で事故を起こした場合も安全運転義務違反になることがあります。

  15. 妨害運転
     他の車両(自転車を含む)に対して、通行妨害目的で幅寄せ、不必要な急ブレーキ、ベルを執拗に鳴らすなどの行為

信号無視

一時不停止

安全運転義務違反

安全運転義務違反

安全運転義務違反

安全運転義務違反

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