自転車マナーアップ強化月間

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ページ番号 C1054797  更新日  令和6年5月1日

自転車マナーアップ強化月間

5月は自転車マナーアップ強化月間です

 5月は、自転車活用推進法により、広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるために設けられた自転車月間です。

 そこで、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で構成する、首都圏自転車安全利用対策協議会では、自転車の安全利用を促進する実効性のある共同の取組として、自転車月間に、自転車のマナーアップ強化に向けた取り組みを実施します。

 これを受け、本市を含む、市内の交通安全に関係する団体で構成されている茅ヶ崎市交通安全対策協議会でも取り組みを推進するものです。

 市内では、自転車が関係する人身事故が多発しており、令和5年中の発生件数は169件、全人身交通事故のうち約36%を占めており、神奈川県内における発生割合を大幅に上回っている状況です。一人一人の心がけと注意で自転車交通事故の防止を徹底しましょう。

 スローガン1:自転車も のれば車の なかまいり

 スローガン2:ゆっくり走ろう ちがさき

 重点1:自転車交通ルールの遵守とマナーの向上

 重点2:自転車点検整備の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入義務の周知徹底

 重点3:すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用努力義務の周知徹底

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側通行、歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車損害賠償保険等への加入について

 令和元年10月より、自転車利用者は自転車損害賠償責任保険(自転車保険)等への加入が義務となっています。

 ご自身や家族の加入状況を今一度確認しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 安全対策課 安全対策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7128 ファクス:0467-57-8377
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