自転車利用時のヘルメット着用

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ページ番号 C1054794  更新日  令和5年9月13日

すべての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となります

 令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、すべての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務となります。

道路交通法第63条の11

改正後 改正前

(自転車の運転者等の遵守事項)

 1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行(自転車)(2)

二人乗りの特例(自転車)

ヘルメット着用(自転車)

ヘルメットを着用していない場合の致死率は2.2倍

 自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
 また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています。
 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。

(注)詳細につきましては、下記の外部リンクを参照ください。

いのちを守ろうヘルメット

 道路交通法の改正に合わせた交通安全啓発として、神奈川県と一般社団法人日本損害保険協会神奈川損保会の共同によるオリジナル動画が制作されました。

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くらし安心部 安全対策課 安全対策担当
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