自転車の安全運転義務

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ページ番号 C1054793  更新日  令和5年9月15日

自転車はルールとマナーを守って楽しく安全に

楽しく安全に

茅ヶ崎市は、平坦な土地が多いという地形的な条件等から、手軽な交通手段として多くの市民が自転車を利用しています。
 自転車に乗る人が多い街で、みんながルールとマナーを守らないと、自転車が関係する事故が多く発生してしまいます。
 現在、茅ヶ崎市で発生している人身交通事故の約4割が自転車が関係する事故であり、その割合は神奈川県内の平均を大きく上回っている状況です。
 交通事故を発生さないためには、自転車に乗る一人ひとりがルールとマナーを守ることが大切です。
 また、幼児、児童を連れて自転車に乗る場合には、大人がルールとマナーを守るとともに、その必要性をしっかりと伝えていくことが大切です。
 楽しく安全な「自転車のまち 茅ヶ崎」にしていきましょう。

安全運転義務違反の種類と罰則です

イヤホン等の使用の禁止

  • 飲酒(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 信号無視(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)
  • 歩行者妨害(2万円以下の罰金または科料)
  • 二人乗り(2万円以下の罰金または科料)
  • 無灯火(5万円以下の罰金)
  • イヤホン、ヘッドホン使用(5万円以下の罰金)
  • 携帯電話使用(5万円以下の罰金)
  • 傘さし(5万円以下の罰金)

 傘さし運転以外でも、片手運転となる乗り方は違法運転です。また、サーフボードを脇に抱えての運転や犬を散歩させながらの運転はやめましょう。

自転車の定義と制限

普通自転車とは

 普通自転車とは、車体の大きさ、構造が以下の基準を満たす四輪以下の自転車で他の車両を牽引していないものです。

  • 車体の大きさが、長さ190センチメートル以内及び幅60センチメートル以内であること。
  • 側車をつけていない(補助輪は除く。)こと。
  • 運転者席以外に乗車装置(幼児用座席は除く。)を備えていないこと。
  • ブレーキが走行中に簡単に操作できる位置にあること。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突出部がないこと。

【根 拠】道路交通法第63条の3、道路交通法施行規則第9条の2の2

 この他に、制動装置・反射器材、警音器といった自転車に備えなければいけない装置が規定されています。
 「普通自転車歩道通行可」の規制が実施されている歩道を通行できる自転車は普通自転車に限られています。 

乗車人員

 自転車も「車両」であることから、乗車人員等の制限が定められており、これを超えた場合、乗車の制限等違反となるので注意する必要があります。
 運転席以外の場所に乗車させての自転車を運転すること、2人乗りをしてはいけませんが、以下の場合等は除かれます

  • 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合。
  • 16歳以上の運転者が、幼児1人をひも等で確実に背負う場合。
  • 16歳以上の運転者が、幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負う場合。
  • 16歳以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車(2つの幼児用座席を設けるために必要な特別な構造又は装置を装備している自転車)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合。

【根 拠】道路交通法第55条第1項及び第57条第2項、神奈川県道路交通法施行細則第9条第1項第1号

積載物の重量・長さ・幅・高さ

 自転車も「車両」であることから、積載重量等の制限が定められており、これを超えた場合、積載の制限等違反となるので注意する必要があります。 

<積載物の重量>
30キログラムを超えないこと

【根 拠】道路交通法第57条第2項、神奈川県道路交通法施行細則第9条第1項第2号

<積載物の長さ、幅又は高さ>
〇長さ
乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
〇幅
乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
〇高さ
2メートルから当該軽車両の積載をする場所の高さを減じたもの

【根 拠】道路交通法第57条第2項、神奈川県道路交通法施行細則第9条第1項第3号

<積載の方法>
〇前後
乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと
〇左右
乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと

【根 拠】道路交通法第57条第2項、神奈川県道路交通法施行細則第9条第1項第4号

 

 制限を超える積載は、安全な運転に支障をきたすだけでなく、歩行者等の周囲との接触事故にもつながります。
 積載制限を超える場合は、歩いて持ち運ぶか、乗用車等の車内に積み込んで移動しましょう。 

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くらし安心部 安全対策課 安全対策担当
市役所本庁舎3階
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