軽自動車税(環境性能割)について

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ページ番号 C1036163  更新日  令和5年3月31日

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。

なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりますが、税率等の変更はありません。

環境性能割の制度や税額などの詳細については神奈川県ホームページをご確認ください。

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