軽自動車税(種別割)について

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ページ番号 C1033512  更新日  令和6年3月13日

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・小型特殊自動車・4輪の軽自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。) の所有者に対して課せられる税金です。
軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税されます。年度の途中で廃車や名義変更があった場合でも、還付はされません。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人に課税されます。

(例)

  • 4月1日に新規登録した場合:今年度は課税されます。
  • 4月2日に新規登録した場合: 来年度に課税されます。
  • 4月1日に名義変更した場合:今年度は新所有者に課税されます。
  • 4月2日に名義変更した場合:今年度は旧所有者に課税されます。
  • 4月1日に廃車した場合:今年度は課税されません。
  • 4月2日に廃車した場合:今年度は課税されます。

軽自動車等車種別税額

市役所で登録するもの

税率表

車種区分

税率(年額)

原動機付自転車

50cc以下または0.6kW以下

2,000円

90cc以下または0.8kW以下

2,000円

125cc以下または1.0kW以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車(農耕作業用)注1

2,400円

小型特殊自動車(その他)注2

5,900円

注1)小型特殊自動車(農耕作業車):農耕用自動車で時速35キロメートル未満
注2)小型特殊自動車(その他):時速15キロメートル以下で車体が長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル以下のもの

運輸支局で登録するもの

税率表

車種区分

税率(年額)

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

登録に関するお問い合わせ

関東運輸局神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2038

軽自動車協会で登録するもの

三輪と四輪の軽自動車は、初めて車両番号の指定を受けた年月によってどの税率が適用になるか決まります。

  1. 初めて車両番号の指定を受けた年月が平成27年3月31日までの車両…経過措置
  2. 初めて車両番号の指定を受けた年月が平成27年4月1日以降の車両…改正税率
  3. 初めて車両番号の指定を受けた年月から13年を経過した車両…重課税率(平成28年度から適用)

グリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けた年月から13年を経過した車両は、平成28年度から重課税率が適用となります(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車を除く)。
 

税率表
車種区分

税率(年額)

 

1.経過措置

2.改正税率

3.重課税率

三輪(660cc以下)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

(660cc以下)

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

登録に関するお問い合わせ

軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支所
電話:050-3816-3119

軽自動車協会で登録するもの(グリーン化特例)

排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車については、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置(「グリーン化特例(軽課)」)が適用されます。

軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限ります。

  • 初めて車両番号の指定を受けた年月が令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(25%軽減は令和7年3月31日まで)の車両で特例対象となる軽自動車は翌年度課税に適用
税率表
車種区分 税率(年額)

グリーン化特例

適用外車両

1.概ね75%軽減

2.概ね50%軽減

3.概ね25%軽減

三輪

(660cc以下)

 

 

3,900円

 

1,000円

 

2,000円(注)

 

3,000円(注)

四輪以上

(660cc以下)

乗用 自家用

10,800円

2,700円

適用なし

適用なし

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用 自家用

5,000円

1,300円

適用なし

適用なし

営業用

3,800円

1,000円

適用なし

適用なし

  1. 電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
  2. 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ乗用は令和2年度燃費基準+30%達成車、貨物用は平成27年度燃費基準+35%達成車
  3. 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ乗用は令和2年度燃費基準+10%達成車、貨物用は平成27年度燃費基準+15%達成車

2.と3.については、乗用、貨物用ともにガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

(注)自家用については、適用なし

登録に関するお問い合わせ

軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支所
電話:050-3816-3119

軽自動車税(種別割)の納期について

軽自動車税(種別割)の納期は「納税通知書発布後(5月上旬)~5月末」です。

(注)自動車税と異なり、月割はありません。年度途中に廃車された場合も、1年分の税金として納付していただきます。

申告(登録)等の手続きについて

新たに軽自動車等を取得したとき、あるいは所有している軽自動車等について変更(名義変更・廃車等)がある場合は、次のとおりに申告(登録等)の手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7138 ファクス:0467-82-1164
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