軽自動車税(種別割)の減免
次のような特別な事情がある場合、軽自動車税(種別割)は申請により減免される制度があります。収納課までご相談ください 。
- 災害(火災・風水害など)を受けた場合
- 障がい者が所有、又は同一生計者が所有し、障がい者のために使用する場合
- 公益のために直接専用する場合
- その車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである場合
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているものが所有し、使用する場合
(注)軽自動車税(種別割)減免申請書は収納課窓口もしくはホームページにて取得していただけます。また、こちらから申請書を郵送することも可能ですので、ご希望の場合は収納課総務担当までお問い合わせください。なお、前年度に減免を受けた方には、納税通知書発送に合わせて申請書を送付しています。
減免申請期間
減免の申請期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書発送後(5月上旬)~納期限日(5月末日)までです。
申請期間を過ぎた場合は、減免の申請を受け付けることができません。
申請窓口
茅ヶ崎市役所 本庁舎2階 収納課(9番窓口)
(注)申請書及びその他必要書類の提出については、窓口の混雑緩和のため、郵送にてご提出くださいますようご協力をお願いいたします。詳しくは収納課総務担当までお問い合わせください。
障がい者の方等の減免について
身体障がい・精神障がい等ある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両等を所有し、一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
(注)減免可能な台数は、普通自動車・軽自動車・二輪車等を含めたすべての自動車のうち、障がい者の方1人に対し1台です。自動車税の減免を受けている方は軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
対象となる障がいの程度
障がいの区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
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視覚障害 | ○ | ○ | ○ | △(注1) | ||||
聴覚障害 | ○ | ○ | ||||||
平衡機能障害 | ○ | ○ | ||||||
音声機能障害 | ○ | |||||||
上肢不自由 | ○ | △(注2) | ||||||
下肢不自由 |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体幹不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変 による運動機能障害 |
上肢機能 | ○ | △(注3) | |||||
移動機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
じん臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
呼吸器機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
ぼうこう機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
直腸機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
小腸機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
肝臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)4級の1のみ対象。
(注2)2級の1及び2が対象。
(注3)一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
障がいの区分 | 障がいの程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
直腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
障がいの程度 | A1、A2 |
---|
障がいの程度 | 1級 |
---|
減免申請に関する要件
減免の申請をされる場合は、以下の要件・範囲に該当する必要があります。
区分 | 軽自動車等を所有する方(納税義務者) | 軽自動車等をもっぱら運転する方 |
---|---|---|
1 | 本人(障がい者) | 本人(障がい者) |
2 | 本人(障がい者) | 同一生計者 |
3 | 本人(障がい者) | 本人(障がい者)を常時介護する方 |
4 | 同一生計者 | 本人(障がい者) |
5 | 同一生計者 | 同一生計者 |
- 「同一生計者」とは、身体障がい者等の方と同一世帯もしくは同住所別世帯の方等のことをいいます。なお、障がい者の方の住所地からおおむね半径2km以内にお住まいの親族の方については、明らかに互いに独立した生活をしていると認められる場合を除いて、「同一生計者」としています。
- 上記区分表以外でも、減免申請を受け付ける場合もあります。担当課まで御相談ください。なお、すべての場合において減免を受けられるとは限りませんので、御了承ください。
申請に必要な書類等(身体障がい者等の減免)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 運転する方の免許証
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等
- 誓約書(必要に応じて提出していただく場合があります)
- 納税義務者の個人番号カード
公益法人等の減免について
公益のために直接専用されている軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 自動車検査証の写し
福祉的構造を有する軽自動車の減免について
車の構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供する為のものである軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 自動車検査証の写し
- 車体全体の写真(必要に応じて提出していただく場合があります)
- 納税義務者の個人番号カード(法人の場合は必要ありません)
(注)自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」等を記載されている軽自動車(8ナンバーのもの)以外の場合には、ナンバープレートを含めた車体全体の写真、特別仕様である事が確認できる写真等が必要になる場合があります。
生活保護を受けている方の減免について
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、使用する軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 生活保護受給証明書
- 納税義務者の個人番号カード
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このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7138 ファクス:0467-82-1164
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