減免できる市税と内容

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ページ番号 C1003818  更新日  令和5年3月31日

納税者が、不幸にして災害にあったり、生活扶助を受けるなど次に挙げるような、特別な事情により市税を納めることが困難な場合は、市税が減免される制度がありますのでご相談ください。

市民税

  1. 災害(火災・風水害など)を受けた場合
  2. 生活保護法の規定による生活扶助を受ける場合
  3. 公益社団法人及び公益財団法人

固定資産税

  1. 災害(火災・風水害など)により固定資産に著しく価値を減じる被害を受けた場合
  2. 生活保護法の規定により生活扶助を受ける場合
  3. 公益のために直接専用する場合(有料で使用するものを除く)

軽自動車税

  1. 災害(火災・風水害など)を受けた場合
  2. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有し、使用する場合
  3. 障害者が所有、又は障害者と生計を一にする者が所有し、障害者のために使用する場合
  4. その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合
  5. 公益のために直接専用する場合

自動車税・自動車取得税

減免の手続き

減免を受けようとする場合は、早めにご相談ください。

(注)減免を受けようとする方は、その納期限までに申請書を提出しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7138 ファクス:0467-82-1164
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