災害を受けた方の減免

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ページ番号 C1003820  更新日  令和5年3月31日

納税者が、不幸にして災害にあった場合は、市税が減免される制度がありますのでご相談ください

市民税

災害により納税者の所有に係る、住宅又は家財が滅失し、又は著しくき損した場合には、その災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額を、次の区分により減免します。

(注)前年の合計所得額が10,000,000円以下の方に適用されます

被害区分別減免一覧表
被害による区分 前年合計所得金額5,000,000円以下 前年合計所得金額7,500,000円以下 前年合計所得金額10,000,000円以下
被害の程度が2分の1以上 全額 2分の1以内 3分の1以内
被害の程度が3分の1以上 3分の2以内 3分の1以内 4分の1以内
被害の程度が4分の1以上(床上浸水の場合) 2分の1以内 4分の1以内 6分の1以内

固定資産税

災害により固定資産が損害を受けた場合は、その災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額を、次の区分により減免します。

損害程度別減免一覧表
損害の程度 減免の割合
2分の1以上 全額
3分の1以上 3分の2以内
4分の1以上(床上浸水の場合) 3分の1以内

減免の手続き

減免を受けようとする場合は、早めにご相談ください。
(注)減免を受けようとする方は、その納期限までに申請書、り災証明書を提出してください

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このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7138 ファクス:0467-82-1164
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