新型コロナウイルス感染症関係の認定申請書(セーフティネット保証の認定関係)

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ページ番号 C1038310  更新日  令和6年3月28日

申請期間
現在、発行が可能な各認定書の申請可能期間は次のとおりです。(国の指定期間となりますので、今後の状況により下記期間は変更となる可能性があります)

〇第4号 突発的災害(自然災害等)(令和2年2月18日から令和6年6月31日まで)
令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

〇第5号 不況業種関係(令和2年5月1日から令和6年6月31日まで)
(注)指定業種については、中小企業庁ホームぺージをご確認ください。

代理の可否

代理申請の場合は、委任状が必要です。

持参するもの
  • 認定申請書 1通
  • 売上高等が減少したことがわかるもの(売上高等計算書など)
  • 茅ヶ崎市内に事業実体のある登記簿上の本店または事業所があることがわかる書類(税務署の収受日付印がある確定申告書など)
  • 許認可証(許可を必要とする業種の場合)
令和3年4月1日より申請における押印廃止に伴い、本人確認書類が必要となります。(注1)

【法人の場合】
税務署の収受日付印がある確定申告書、許認可証(注2)、法人の印鑑登録証明書など
(履歴事項全部証明書はどなたでも取得可能なため、本人確認の書類とはなりません。)

【個人事業主の場合】
税務署の収受日付印がある確定申告書、許認可証(注2)、開業届、運転免許証など公的機関が発行している証明書。

(注1)これまで同様、押印のある認定申請書での申請手続きも可能です。
(注2)許認可証は申込者と許可対象者が一致している場合のみ本人確認書類としてお使いいただけます。
受付窓口

本庁舎3階 産業観光課

郵送での申請

郵送での申請も可能です。申請に必要な書類に加えて、返信用封筒を同封してください。

第4号

令和5年10月より申請書の様式が変更となっております。

【創業者等運用緩和様式】

第5号ー(イ)

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁ホームページでご確認ください。

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

【創業者等運用緩和様式】

兼業者(注1)であり、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。

【創業者等運用緩和様式】

兼業者であり、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

【創業者等運用緩和様式】

第5号ー(ロ)

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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