在外選挙人名簿の登録制度の見直しについて

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ページ番号 C1032081  更新日  令和5年3月31日

在外選挙人名簿の登録制度の見直しについて

海外に居住している方が国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)及び国民投票で投票するためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。公職選挙法の改正により、2018年6月から、従前の在外公館での申請に加えて、国外転出届を提出する際に申請できる出国時申請ができるようになりました。国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方については、当該市町村の選挙管理委員会に対して出国前に在外選挙人名簿への登録移転の申請を行うことができるようになりました。

 

在外選挙人制度については、下記リンクよりご覧ください。

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