選挙権年齢の引下げについて

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ページ番号 C1014550  更新日  令和5年3月31日

選挙権年齢の引下げについて

 平成27年6月、選挙権年齢の引き下げ等に係る公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。(平成28年6月19日施行)
 今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。

選挙権年齢の引下げに関するチラシの配布

平成28年7月の参議院議員通常選挙から年齢要件が「満18歳以上」に引き下がるため
茅ヶ崎市選挙管理委員会事務局では「満18歳から選挙に参加」のチラシを文教大学の学園祭や
市民ふれあいまつり等で配布しています。

18歳選挙権啓発チラシ

18歳選挙権啓発チラシ(裏面)

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行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
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