茅ヶ崎市耐震改修促進計画
地震に強いまちづくりを目指して
概要
平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震による直接的な死傷者の約9割の方が住宅・建築物の倒壊等によるものだったことから建築物の耐震化の重要性が明らかになりました。この教訓を踏まえて、平成7年10月に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)が制定されました。
平成18年1月の法改正において、市町村は「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努めるもの」となったことから、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針」(以下「国の基本方針」という。)及び神奈川県耐震改修促進計画(以下「県計画」という。)を踏まえ、本市では平成20年3月に茅ヶ崎市耐震改修促進計画(以下「本計画」という。)を策定し、建築物の耐震化に取り組んできました。
その後、平成23年3月の東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年10月に改正された国の基本方針において、住宅等の建築物の耐震化の目標が新たに示されるとともに、平成25年11月の法改正では、不特定多数の者が利用する大規模な建築物等に対して、耐震診断が義務付けられる等、建築物の耐震化の取り組みが強化されました。
こうした動きを受け、平成26年3月に県計画が改定され、平成32年度までの住宅等の建築物の耐震化の目標等が定められたことから、本市では、県計画の改定内容を踏まえ、平成28年3月に本計画を改訂し、住宅等の建築物の次なる目標を定めました。
その後、生活基本計画及び国土強靭化年次計画2021における目標を踏まえ、令和3年12月に国の基本方針が改正され、住宅等の建築物の次期目標が定められました。
今回の改定では、本市の耐震化の現状及びこれまでの進捗状況を検証・分析し、課題等を整理するとともに、改正された国の基本方針と、それに基づき令和4年3月に改定された県計画の内容を踏まえ、新たな計画期間及び耐震化の目標等を定めます。
計画期間
令和5年度から令和12年度(8年間)
耐震化の目標値
対象 | 期間 | 目標 | |
---|---|---|---|
耐震性が不十分な住宅 |
令和12年度まで |
おおむね解消 | |
民間特定 建築物
|
多数の者が利用する建築物 | おおむね解消 | |
危険物の貯蔵場等の建築物 | 耐震化率95% | ||
避難路沿道の建築物 | 耐震化率95% | ||
公共建築物 | 耐震化率100% | ||
耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物 | 令和7年度まで | おおむね解消 |
茅ヶ崎市耐震改修促進計画
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