住居表示の実施

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ページ番号 C1008003  更新日  令和5年3月31日

住居表示の実施が決まったら、どのような流れで事業が進められるのでしょうか。
ここでは住居表示の説明会から実施までの流れと、実施後の手続についてご案内いたします。

住居表示実施までの流れ

住居表示実施までの流れは、つぎのようになっています。

住居表示の実施は、その地区にお住まいのみなさんの合意が必要となります。
皆様の意見をお聞きするために、上記の流れに加えてアンケート調査を実施することもあります。

住居表示を実施すると

住居表示を実施すると、住所が変更されます。
そのため、住所変更の手続が必要になるものがあります。
(下に挙げたものは一例です。)

住所変更の手続きが不要なもの
  • 住民基本台帳、選挙人名簿等市役所等で保管している公簿等

  • 水道、電気(東京電力)、ガス(東京ガス)、電話(NTT)

  • 郵便局(かんぽ生命、ゆうちょ銀行は手続が必要)、NHK等

住所変更の手続きが必要なもの
  • 不動産所有者の住所変更登記
  • 法人の本店、支店、代表者の住所変更登記
  • 自動車運転免許証
  • 自動車、オートバイの所有者・使用者
  • 国民健康保険被保険者証
  • 各種年金等
  • 身体障害者手帳等
  • 児童扶養手当等
  • 各種金融機関等
  • その他みなさんがそれぞれに住所を登録しているもの

手続には「通知書」または「住居表示証明書」が必要となります。
これは、住居表示によって住所に変更があったことを証明するものです。
「通知書」については、住居表示実施のときにお一人5枚ずつ配布いたします。
また、「住居表示証明書」は市役所の市民課にて無料で交付しております。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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