住居表示の制度
住居表示の制度とは、どのようなものでしょうか。
昭和37年 住居表示に関する法律が施行
これにより、日本の全国の市町村で住居表示制度への移行が行われてきました。
住居表示には大きく分けて次の2つの考え方があります。
- 町の大きさを整え、境界線をわかりやすくする。
住居表示を実施していない地区は、字界が入り組んでいて、わかりづらいところがあります。
それを道路や鉄道、河川等、容易に変わることのないもので区切ってわかりやすくします。
- 地番ではなく、建物に対して一定の基準で番号を付ける。
地番を住所として使うと、1つの地番に複数の建物があったり、1つの建物が複数の地番にまたがっていたりすることがあります。地番自体も順序よく並んでいないことがあり、住所としてはわかりづらくなります。そこで、住居表示の制度では、建物に対して一定の基準で番号を付けていきます。住所が地番の影響を受けないので、非常にわかりやすい制度です。
住居表示の番号はどのように付けるの?
住居表示の制度では、次のようにして番号を決めていきます。
道路や水路、鉄道等で町を区切り、わかりやすい形に整えます。
また、町の名称についても整理します。
「○○一丁目」に該当する部分です。
区切った町を、道路等でさらにいくつかのブロックに分けます。
この区切ったブロックを「街区」と呼びます。
「○番」に該当する部分です。
街区の周囲に、一定の間隔で番号をつけます。これを「基礎番号」といいます。
建築物を建てた際に、その入り口の位置の基礎番号が何番になるかによって、建物の番号が決定されます。
「○号」に該当する部分です。
これにより、住居表示を実施した後の住所は
××一丁目1番1号
のような表記になります。
共同住宅等の場合は、部屋の番号を付け足して
××一丁目1番1-101号
という表記になります。
また、住居表示を実施した町には、次のものを設置します。
- 街区案内板
地区の町名、街区がどの位置にあるかを示した地図です。現在位置や、主な公共施設等が記載されています。
- 街区表示板
その地点の町名と街区の番号を示したものです。電柱や塀等に取り付けます。(暗い青色のプレートです。)
- 住居番号表示板
皆さんのお宅の玄関や、ポスト、門等に取り付けていただきます。その場所の町名と街区、住居番号を表示したものです。(暗い青色のプレートです。)
これらを設置することにより、町を更にわかりやすくします。
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