景観まちづくり協議会
景観まちづくり協議会の概要
特定の地区(地区の区域は申請される団体の方々が任意に設定することができます。)における良好な景観の形成を推進することを目的として組織された団体を、景観まちづくり協議会として認定し、活動の支援を行います。
景観計画の提案や景観協定、地区計画、建築協定の締結等を目指す活動を支援します。
支援
- 活動に要する費用の一部助成
- 景観まちづくりアドバイザーの派遣
- 景観まちづくりに関する技術的援助
認定の要件
- 団体の構成員が5人以上で、その過半数がその地区の土地所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権を有するものであること
- 団体の活動がその地区における良好な景観の形成に有効であること
- 団体の活動がその地区の過半数の住民に支持されていること
- 団体が次に掲げる規約を定めていること(目的、名称、主たる事務所の所在地、活動の区域、活動の内容、構成員に関する事項、役員の定数・任期・職務の分担及び選任に関する事項、会議に関する事項、会計に関する事項)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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