景観協定・景観まちづくり地区

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ページ番号 C1008097  更新日  令和5年4月26日

景観まちづくり地区・景観協定

茅ヶ崎市では地域の方々が自主的な提案により、地域独自の景観ルールを定め、まちをつくることができる有用な制度「景観まちづくり地区」及び「景観協定」があります。
これらの制度はお住まいの地区など特定のエリアの建築物の形態、緑化、照明、屋外広告物等の地域の実情や想いに応じて、地域独自の景観ルールを定めます。

住民、事業者などの地域の方々が景観まちづくり地区又は景観協定を活用する際に、地域のまちづくり活動にご活用いただくためのガイドブックを作成しました。
 

景観まちづくり地区・景観協定の制度利用条件

 

景観協定
景観まちづくり地区
根拠法令・条例
景観法第81条
景観法第11条 住民等による提案
景観条例第4条 特別景観まちづくり地区等
制度の目的
地域の良好な景観形成のため
積極的に地域ごとの特性を活かして良好な景観形成を図るため
定められる区域
景観計画区域(注釈)
面積規模
市街化区域については0.1ヘクタール以上、
市街化調整区域については0.5ヘクタール以上
手続き
策定主体
(地元組織)
協定運営組織
景観まちづくり協議会
<認定要件>
  • 審議会の認定が必要
  • 5人以上で、当該区域の過半数が関係住民
  • 面積規模(上記同様)
合意
協定締結者全員の合意
区域内の土地所有者等
(3分の2以上の同意)
決定・許可権者
茅ヶ崎市
改廃
変更:全員の合意
廃止:過半数の合意
景観計画の変更手続き
審議会
景観まちづくり審議会
の意見を聴く(報告事項)
景観まちづくり審議会及び都市計画審議会へ諮問
運用
有効期間
5年以上30年以下
特になし
運用体制
協定参加者で構成される運営委員会によるチェック
市への届出
強制力
  • 計画不適合の場合は、違反工事の停止や是正措置を請求
  • 措置を取らない場合は民事裁判で対応する
建築確認
勧告、変更命令
支援内容
景観まちづくり協議会の認定による支援
  • まちづくり活動費の一部助成
  • 景観まちづくりアドバイザーの派遣
(注釈)景観協定は、協議会設立が必須ではないが、住民の合意等の支援をするため協議会の認定を進めるものとする。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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