裁判外紛争解決手続き(ADR)に要する費用補助

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ページ番号 C1051995  更新日  令和6年3月29日

弁護士会や認証ADR事業者を利用し、養育費を取り決める場合の依頼料や調停に係る費用を補助します。

裁判外紛争解決手続き(ADR)とは・・・訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続。

補助対象者

茅ヶ崎市に居住し、次のいずれにも該当する者

  • 離婚協議中の父母、母子家庭の母、父子家庭の父のいずれかであること
  • 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 養育費の取り決めに係るADRを行い、それに要する費用を負担していること
  • 過去に同一の児童を対象として、同一の補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと

補助対象費用(上限5万円)

裁判外紛争解決手続き(ADR)に係る申込料、依頼料に相当する費用及び調停にかかる費用

申請方法

養育費の取決めを交わした文書を作成した日から6ヶ月以内に申請書と必要書類を添えて、こども政策課に提出。

必要書類

  • 申請者及び子の戸籍謄本又は抄本(公簿等により確認できるときは省略可)
  • 申請者の世帯全員の住民票(公簿等により確認できるときは省略可)
  • 補助対象となる経費の領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
  • 裁判外紛争解決手続き(ADR)で養育費の取決めを交わしたことが確認できる資料
  • 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

注意事項

  • 書類等の代理作成費用、弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は対象外とします。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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