養育費保証契約費用補助

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1051988  更新日  令和6年3月29日

養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の保証料を補助します。

養育費保証契約とは・・・養育費の支払いが滞った際、対象者に保証会社が立て替えて金銭を支払い、保証会社が当該金銭を養育費支払い義務者に請求する契約のこと

補助対象者

茅ヶ崎市に居住し、次のいずれにも該当する者

  • 離婚協議中の父母、母子家庭の母、父子家庭の父のいずれかであること
  • 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 養育費の取得に要する経費を負担していること
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
  • 保証期間が1年以上の養育費保証契約を保証会社と締結していること
  • 過去に同一の児童を対象として、同一の補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと

補助対象費用(上限5万円)

保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料

申請方法

保証会社と契約を締結した日から6ヶ月以内に申請書と必要書類を添えて、こども政策課に提出。

必要書類

  • 申請者及び子の戸籍謄本又は抄本(公簿等により確認できるときは省略可)
  • 申請者の世帯全員の住民票(公簿等により確認できるときは省略可)
  • 補助対象となる経費の領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
  • 養育費について取決めをした文書(債務名義としての効力を有するものに限る)
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
  • 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

注意事項

  • 保証契約における月々の手数料や更新料は対象外です。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム