強制執行申立てに要する費用補助
未払い養育費の回収のため、裁判所に強制執行申立て等を行うために要する実費や弁護士等着手金を補助します。
補助対象者
茅ヶ崎市に居住し、次のいずれにも該当する者
- 母子家庭の母、父子家庭の父のいずれかであること
- 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 養育費の取得に要する経費を負担していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 過去に同一の児童を対象として、同一の補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと
補助対象費用(上限15万円)
- 弁護士等への依頼費用のうち着手金
- 申立てに要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める経費
申請方法
裁判所が強制執行申立ての実施を決定した日から6ヶ月以内に申請書と必要書類を添えて、こども政策課に提出。
必要書類
- 申請者及び子の戸籍謄本又は抄本(公簿等により確認できるときは省略可)
- 申請者の世帯全員の住民票(公簿等により確認できるときは省略可)
- 補助対象となる経費の領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
- 養育費について取決めをした文書(債務名義としての効力を有するものに限る)
- 強制執行申立て等の実施を裁判所が決定したことを証する書類
- 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
注意事項
法テラスによる弁護士費用等の立替えを利用する場合に、立替金の償還が免除の対象となる場合は対象外です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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