公正証書等作成費用補助

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ページ番号 C1051643  更新日  令和6年3月29日

養育費の取決めに係る公正証書、調停調書等の債務名義の取得に要した費用を補助します。

債務名義とは・・・強制執行によって実現されることが予定されている請求権(養育費)の存在、範囲、債権者及び債務者を表示した公の文書のことで、強制執行認諾約款付公正証書、判決書、調停調書、審判書などのこと

補助対象者

茅ヶ崎市に居住し、次のいずれにも該当する者

  • 離婚協議中の父母、母子家庭の母、父子家庭の父のいずれかであること
  • 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 養育費の取り決めに要する経費を負担していること
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
  • 過去に同一の児童を対象として、同一の補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと

補助対象費用(上限4万円)

  • 養育費の取り決めに要する経費の内、公証人手数料令に定められた公証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申立てや裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める経費

申請方法

公正証書等を作成した日から6ヶ月以内に申請書と必要書類を添えて、こども政策課に提出。

必要書類

  • 申請者及び子の戸籍謄本又は抄本(公簿等により確認できるときは省略可)
  • 申請者の世帯全員の住民票(公簿等により確認できるときは省略可)
  • 補助対象となる経費の領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
  • 養育費について取決めをした文書(債務名義としての効力を有するものに限る)
  • 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

注意事項

弁護士費用等、代理人に係る費用は対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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