第3号被保険者

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ページ番号 C1004113  更新日  令和6年11月29日

第2号被保険者である配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人です。
第3号被保険者の資格を得るには配偶者の勤務先へ届け出が必要です。

配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき

結婚や離職等により、厚生年金に加入している配偶者(原則として65歳未満)に扶養されるようになった場合は、第3号被保険者(60歳に到達するまで)に該当します。
届け出先は配偶者の勤務先になります(通常は健康保険の届け出と同時に行います。)。
市役所保険年金課年金担当への届け出は不要です。

第3号被保険者の保険料はだれが払っているの?

第3号被保険者に該当している間は、保険料は自分で支払う必要はありません。きちんと届け出をしておけば、保険料を納めたのとまったく同じ扱いになります。
また、第3号被保険者の保険料は、配偶者の給料から天引きされているわけではありません。配偶者が加入している厚生年金が制度全体として負担しています。

配偶者(第2号被保険者)が退職したとき

第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 配偶者の退職年月日が分かる書類(離職票・退職証明書)
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

配偶者(第2号被保険者)が死亡したとき

第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

老齢基礎年金の受給権がある配偶者(第2号被保険者)が在職のまま65歳となったとき

第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

パ-トの収入が増えて扶養からはずれたとき

第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 扶養認定の取消年月日の分かる書類
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

配偶者(第2号被保険者)と離婚し扶養から外れたとき

第1号被保険者に該当します。

市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

 

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 離婚日が記載されている戸籍謄本
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

自らが就職したとき(パ-トを除く)

第2号被保険者に該当します。
勤務先からの厚生年金の加入届によって、第3号被保険者の資格は自動的に喪失となります。

60歳になったとき

届け出は必要ありません。
配偶者が在職中であっても、第3号被保険者の資格は自動的に喪失となります。
60歳以降も任意加入を希望する場合は、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

住所が変わったとき

配偶者の勤務先で手続きしてください。
市役所保険年金課年金担当での手続きはありません。

年金手帳(基礎年金番号通知書)をなくしたとき

配偶者の勤務先で手続きしてください。
市役所保険年金課年金担当での手続きはありません。

(注)令和4年4月より年金手帳が廃止となりました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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