第2号被保険者

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ページ番号 C1004112  更新日  令和6年11月29日

会社員・公務員等で厚生年金・共済組合に加入されている人。

退職したとき

退職して厚生年金をやめたときは、第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 退職年月日の分かる書類(離職票・退職証明書等)
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注意: 退職時に60歳に到達していた場合は、届け出は不要です。また、扶養している配偶者
(60歳未満の場合)がいるときには、配偶者も第1号被保険者に種別変更する必要があります
ので、配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)もご持参ください。

退職して、第2号被保険者に扶養されるようになったとき

配偶者の勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。
注意: 雇用保険を受給する間など、退職してから扶養認定されるまでに日数が空く場合には、第1号被保険者に種別変更する必要がありますので、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

氏名・住所がかわったとき

勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。

年金手帳(基礎年金番号通知書)をなくしたとき

勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。

(注)令和4年4月より年金手帳が廃止となりました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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