第1号被保険者
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満で、第2号被保険者又は第3号被保険者以外の人。
国民年金保険料は自分で納めます。
保険料額
定額保険料:令和6年度 月額16,980円
付加保険料:月額400円
(注)令和5年度の保険料は月額16,520円になります。
(注)令和7年度の保険料は月額17,510円になります。
20歳になったとき
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。
20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、国民年金保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
(注)「基礎年金番号通知書」は別途送付しています。
(注)厚生年金保険に加入している方を除きます。
(注)令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所保険年金課年金担当またはお近くの年金事務所でお手続きしてください。
国民年金保険料の免除制度
- 学生には学生納付特例制度があります。
- 学生以外の人には免除制度・納付猶予制度があります。
- 生活保護や障害年金(2級以上)を受けている方には、法定免除制度があります。
- 平成31年2月1日以降に出産予定の方、出産された方には産前産後免除制度があります。
- 国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ) (外部リンク)
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ) (外部リンク)
- 国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構ホームページ) (外部リンク)
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ) (外部リンク)
就職したとき
就職により、お勤め先の年金制度に加入したときは、市役所保険年金課年金担当への届け出は必要ありません。
(注) 厚生年金に加入した月以降の国民年金保険料を納める必要はありません。
納付済みの保険料がある場合は、年金事務所から後日保険料の還付請求書が送付されます。
国内で住所が変わったとき
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者の方は、マイナンバーによる情報連携が行われるため、原則、日本年金機構へ住所変更に関する届出は不要です。
(注)日本年金機構へマイナンバー未登録の方や、住民票の住所と違う住所にお住まいの場合、マイナンバーによる情報連携で住所変更がされないように設定されている場合、成年後見を受けている方等はお手続きが必要になることがあります。
海外へ転出する場合
海外へ住所を異動された場合、国民年金の加入義務がなくなるため、国年年金を喪失する(抜ける)お手続きが必要です。また、加入義務がなくなった場合でも、将来のために任意で国民年金のお支払いを続けることもできます(海外任意加入制度)。
手続き先
保険年金課年金担当、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所、小出支所、
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)(紛失された場合は不要です)
- 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
- 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
海外任意加入制度を希望される場合
お手続きの詳細は下記リンクをご覧ください。
海外から転入する場合
海外への在住等で、国民年金に未加入だった方(20歳以上60歳未満で、第2号被保険者・第3号被保険者を除く)は国民年金への加入手続きが必要になります。また、海外に在住しながら、任意加入されていた方は任意加入を辞め、義務加入に切り替えるお手続きが必要です。
手続き先
保険年金課年金担当、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所、小出支所
(注)辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所、小出支所では口座振替、クレジットカード納付のお手続きはできません。保険年金課年金担当にてお手続きが可能です。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)(紛失された場合は不要です)
- 預金通帳又は貯金通帳、通帳届出印(口座振替の申請は出張所・支所ではできません)
- クレジットカード(クレジットカード納付の申請は出張所・支所ではできません)
- 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
- 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
60歳になったとき
国民年金をやめる届け出は必要ありません。
60歳以降に任意加入を希望する場合は、市役所保険年金課年金担当または年金事務所へ届け出が必要です。
氏名を変更したとき
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者の方は、マイナンバーによる情報連携が行われるため、原則、日本年金機構へ氏名変更の届出は不要です。
(注)国民年金保険料のお支払いを口座振替やクレジットカードでされている方、年金を受給されている方は、通帳やクレジットカードの名義変更等の関係でお手続きが必要になる場合がありますので、ご相談ください。
(注)納付書でお支払いされている方はそのまま旧姓の納付書を使用できます。
(注)日本年金機構へマイナンバー未登録の方などはお手続きが必要になることがあります。
年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき
令和4年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
(注)すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。
令和4年4月以降は年金手帳の廃止にともない、年金手帳の再発行はできません。基礎年金番号通知書の再発行が可能です。
手続き先
保険年金課年金担当、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所、小出支所、年金事務所
(注)年金担当、支所・出張所でお手続きされる場合、お手元に届くまでに1か月~1か月半程度を要します。お急ぎの場合は藤沢年金事務所へご相談ください。
(注)市役所、年金事務所でお手続き可能な方は国民年金に加入中の方(第1号被保険者)です。厚生年金・共済年金に加入中の方(第2号被保険者)は勤務先、扶養されている方(第3号被保険者)は扶養者の勤務先へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
- 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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