中核市制度について

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ページ番号 C1042000  更新日  令和5年3月31日

中核市制度について

中核市制度の成り立ち

 全国には、平成30年10月1日現在、1718の市町村(792市、743町、183村)があります。市町村には人口1000人以下の村から100万人を超える大都市までありますが、指定都市以外の市町村は、法律等によってほぼ同じような事務権限となっていました。

 そこで、指定都市以外の都市について、規模や能力が比較的大きい都市の事務権限を強化し、できる限り市民の身近で行政を行うことができるようにするため、平成6年の地方自治法の一部改正により、地方分権の方策の一つとして中核市制度が創設されました。

中核市移行に関する取組

中核市移行に関する取組

 本市ではこれまで、特例市(平成15年4月)や景観行政団体(平成18年4月)、保健所政令市(平成29年4月)へ移行するなど、県からの事務権限の移譲に積極的に取り組んできました。このような中、平成26年5月に地方自治法の一部改正が行われ、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の指定要件の緩和等が行われました。

 本市は中核市への移行について、県への事務事業等の調査をはじめ、庁内での検討、議会への説明、市民との意見交換会等を実施し、検討を進めてきました。
 これらの結果を踏まえ、住民に最も身近な基礎自治体である本市が、より多くの権限を持ち、地域の実情に合った質の高い行政サービスを提供することを通じて地域の持続的な発展を実現できるよう、「中核市への移行に関する基本的な考え方」を平成27年10月に策定しました。

中核市への移行目標時期

 「中核市への移行に関する基本的な考え方」を策定した平成27年10月時点では、中核市への目標時期を平成30年4月としていました。しかし、平成29年2月に茅ヶ崎市議会総務常任委員会より提出のあった「中核市移行に関する政策提言」の内容を踏まえる必要があること、平成29年4月に開設した茅ヶ崎市保健所の運営等の検証を十分に行う必要があるため、中核市移行目標時期については、現時点では未定となっています。(平成31年3月)

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