神奈川県から茅ヶ崎市への権限移譲

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ページ番号 C1009799  更新日  令和5年3月31日

基礎自治体(市町村)に権限移譲が進められています

 国の地方分権改革は平成5年6月に行われた、国会における「地方分権の推進に関する決議」からスタートしました。具体的には、この決議により、今後国と地方の役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自立性の強化を図るとされました。

 その後、平成7年7月に「地方分権推進法」が、平成11年7月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(いわゆる「地方分権一括法」)が成立し、地方分権改革が具現化されました。

 さらに、平成18年12月に成立した「地方分権改革推進法」に基づく地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。これにより、国から地方へ、都道府県から市町村への事務・権限の移譲等が実現され、住民に身近な地方公共団体による地域の実情を反映した行政運営を進めることができる範囲が拡大していきました。

 こうしたこれまでの地方分権の取り組みを踏まえ、国はこれまでの国主導の、地方全体に共通する取り組みから、今後の地方分権改革は地方の個性を活かし自立した地方をつくることを目指し、地域における実情や課題に精通した地方の発意に根差した取組を行う改革スタイルへと転換しています。

 具体的には、平成26年度から個々の地方公共団体から事務・権限の移譲及び地方に対する規制緩和に係る提案を広く募る「提案募集方式」や個々の団体の発意に応じ選択的に権限を移譲する「手上げ方式」が、新たに制度化されています。

一括法の施行に伴う茅ヶ崎市への権限移譲

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」が第177回国会において成立(平成23年8月)し、神奈川県の事務の一部が市町村へ移譲されることとなりました。
 市には平成24年4月1日から、「一般粉じん発生施設の設置の許可」、「墓地、納骨堂、火葬場の経営の許可」、「電気用品、ガス用品販売事業者の立入検査」等の事務が移譲されています。
 また、平成25年4月1日からは「社会福祉法人の定款の認可」、「養育医療費の支給の認定」、「専用水道の給水開始の届出受理」「簡易専用水道設置者からの報告徴収」等の事務が移譲されています。

神奈川県の「事務処理特例条例」を活用した権限移譲

より身近な場所でパスポートを取得

 神奈川県から市町村への権限移譲の手法としては、地方自治法第252条の17の2に基づく「事務処理の特例に関する条例(以下「事務処理特例条例)」により行われています。これは、県の提示する「メニュー」の中から市町村として移譲を希望するものについて意向を示し、法定協議、県の事務処理特例条例の改正等所定の手続きを経て正式に移譲となります。
 市では、有害図書類の陳列方法に係る立入調査(平成23年4月1日~)、未熟児の訪問指導(平成24年4月1日~)旅券発給業務(注釈)(平成24年7月1日~)、などの事務(権限)を県から受け、これまで以上に総合的な行政サービスを提供してまいります。

(注釈)藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の2市1町は県から旅券発給業務等の権限移譲を受け、平成24年7月に湘南パスポートセンター(藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町)を開設しました。詳細は下記問い合わせ先、または「湘南パスポートセンター(藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町)0466-31-2300」へお問い合わせください。

保健所政令市への移行

 本市では、市民のみなさまの健康を守り、増進させるため、よりきめ細やかで迅速な保健サービスを提供するとともに、公衆衛生を向上させ、市民のだれもがいつまでも健康で安心して暮らせる地域づくりを目指し、県から保健所の地域保健・公衆衛生業務を引き継ぎ、平成29年4月1日より保健所の運営を開始しました。(保健所政令市への移行)
 これにより、母子保健、精神保健等に関する事務など、様々な分野において、これまで地方分権一括法などにより進められてきた県から本市への権限移譲の取り組みが更に進み、新たな権限と責任に基づき、より自主的・自立的な市政の推進が図られることとなりました。


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