地方分権改革とは

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ページ番号 C1009798  更新日  令和5年3月31日

「地方自治の本旨」を実現する改革

地方分権改革の意義および定義

 「地方分権改革」は、明治以来の中央集権体質から脱却し、この国のあり方を大きく転換する改革です。
これまでの国と地方公共団体の関係を見直し、国と地方公共団体が対等の立場で対話のできる新たなパートナーシップの関係へと根本的に転換する事を目指しています。
また、住民に身近な行政は、住民に身近な基礎自治体(市町村)が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。

地方分権改革に係る国の動向

 国は地方分権改革推進委員会の答申をもとに地域主権戦略大綱(平成22年6月)を閣議決定し、平成23年には、この大綱を具現化するための地方分権一括法が成立、公布されました。地方分権一括法は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するための法律で、国から地方公共団体または都道府県から市町村への事務権限の委譲や、地方公共団体への義務付け・枠付けの緩和等が主な内容となっています。

提案募集方式の導入

 個性を活かし、自立した地方をつくるためには、地方の発意に根差した取り組みを推進する必要があるとの考えから、地方分権改革推進委員会からの勧告に替わる新たな手法として、内閣府に設置された「地方分権改革推進室」が、個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う「提案募集方式」が平成26年度より導入されました。
本市では、平成27年度から令和元年度まで5年連続で提案をしており、積極的に国へ働きかけを行っております。
 

提案募集応募状況
年度 本提案件数 本提案の内容
平成27年度 2
  • 30人学級の法制化
  • 学校栄養職員の配置基準の引き下げ
平成28年度 1
  • 連携中枢都市圏構想推進要綱に定める連携中枢都市の要件緩和

平成29年度

1
  • 児童扶養手当において転出と同時に資格喪失となる場合の資格喪失手続きの要件緩和
平成30年度 1
  • 災害対策法86条の8第3項の改正について
令和元年度 1
  • 普通地方公共団体の支出方法に災害時における立替払いを追加

(注)本提案件数:内閣府地方分権改革推進室へ提案を行った件数

 

地方分権改革に伴う茅ヶ崎市の対応

 このような地方分権改革の流れの中、本市は市民に一番身近な基礎自治体として、これまで以上に総合的な行政サービスの提供を進め、必要となる条例制定・改正などの所要の例規整備をするとともに、県からの移譲される事務権限については、県の事務所管課との円滑な引継を行います。
 これらの進捗状況については、広報紙をはじめ市民の皆様に適時お知らせしてまいります。

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企画政策部 行政改革推進課 行政改革推進担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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