骨髄移植ドナー支援事業について

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ページ番号 C1034063  更新日  令和5年3月31日

 茅ヶ崎市では、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)提供者(ドナー)の経済的な負担を軽減し、骨髄等の移植及びドナーの登録の増加を図るため、市内在住のドナー及びそのドナーが勤務する事業所を対象に奨励金を交付します。

 申請をお考えの方は、事前に保健所地域保健課までお問い合わせください。

補助対象

ドナー

下記のいずれにも該当する方が対象となります。

  • 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了した方。
  • 骨髄等の提供が完了した日(骨髄等の採取に伴う入院の最終日)に茅ヶ崎市に住民登録がある方。
  • 骨髄等の提供のための休暇制度がない事業所に勤務する方。
  • 他の地方公共団体等が実施する同種同類の奨励金等の交付を受けていない方。
  • 市税を滞納していない方。

事業所

下記のいずれにも該当する方が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)が対象となります。

  • 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了した方。
  • 骨髄等の提供が完了した日(骨髄等の採取に伴う入院の最終日)に茅ヶ崎市に住民登録がある方。
  • 骨髄等の提供のための休暇制度がない事業所に勤務する方。
  • 他の地方公共団体等が実施する同種同類の奨励金等の交付を受けていない方。
  • 市税を滞納していない方。

補助金額・日数

ドナーが通院・入院し要した日数に応じて奨励金を交付します。

ドナー

1日につき2万円(7日を上限とする。)

事業所

1日につき1万円(7日を上限とする。)

補助対象となる通院等の内容

  • 健康診断に係る通院等
  • 自己血貯血に係る通院等
  • 骨髄等の採取に係る入院
  • その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等

必要書類等

場合によっては、下記のほかに書類の提出を求める場合があります。

ドナー

  • 奨励金交付申請書(ドナー用)
  • 公益財団法人日本骨髄バンクが発行した、骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が記載されたものに限る。)
  • 健康保険証、組合員証又は加入者証の写し
  • 奨励金の振込先の口座番号が分かるものの写し
  • 代理人が提出する場合、委任状
  • 印鑑(朱肉使用)

事業所

  • 奨励金交付申請書(事業所用)
  • 公益財団法人日本骨髄バンクが発行した、骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が記載されたものに限る。)((注)ドナー申請に添付済みの場合は提出不要。)
  • ドナーとの雇用契約が証明できる書類
  • 奨励金の振込先の口座番号が分かるものの写し

申請期限

骨髄等の提供が完了した日(骨髄等の採取に伴う入院の最終日)の翌日から起算して1年以内。

申請方法

必要書類をそろえて、茅ヶ崎市保健所地域保健課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム